その他の法律相談(ストーカー、刑事事件)

刑事事件のサポート

刑事事件の加害者になった場合

不起訴処分

検察官が最終的に事件を起訴しないことを「不起訴処分」と言い、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があります。
逮捕されても不起訴処分となれば前科はつきませんし、留置場からも釈放されます。
弁護士が被害者と示談交渉をして、不起訴に向けたサポートを行います。

執行猶予

事件が起訴されて刑事裁判となった場合には、通常、裁判で検察官から懲役刑または禁固刑を求刑されますが、執行猶予付き判決を受けることで、有罪判決でも刑の執行が一定期間猶予されます。
当事務所では、逮捕された人が1日でも早く日常生活に戻れるように、執行猶予付き判決の獲得に向けて最善を尽くします。

釈放

釈放に向けた主なサポートして、「勾留阻止による釈放」「処分保留による釈放」「保釈による釈放」「不起訴による釈放」などが挙げられます。
そのほか、略式手続きによって釈放を目指すこともあります。

保釈による釈放(保釈金)

保釈とは、勾留中の被告人が保釈金を納付することにより、刑事裁判を受けるまで一時的に身柄を解放されることをいいます。
逮捕されて起訴された場合、略式起訴でなければ裁判まで身柄が拘束されるのが一般的ですが、「制限住居の指定」「事件関係者への働きかけの禁止」「指定された公判期日への出頭」などの条件を守り、逃亡しないことの担保として保釈金を支払えば、保釈が認められ留置場から釈放されることがあります。
保釈金の金額は罪の軽重、逮捕された人の資力などから総合的に判断して決定されます。
大阪地方裁判所の実務上の取り扱いとしては、保釈金の基準額は150万円となっています。

保釈保証金立替制度

逮捕された人やそのご家族の経済状況によっては、保釈金が準備できない場合もありますが、そうした場合でも諦める必要はありません。
「日本保釈支援協会」による保釈金の立て替え制度を利用することで、保釈金を用意することが可能です。
日本保釈支援協会への保釈金の立て替えの申込は、逮捕された人の親族のほか、友人、勤務先の同僚などでも行うことができます。
ただし、契約に際しては弁護人の協力が必要となります。
また「立替金の上限は500万円」「立替は2ヶ月単位で、2ヶ月ごとに立て替え額50万円につき1万2500円(税抜)の手数料が必要」などの条件があります。

ストーカー被害

ストーカー規制法とは

「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」とは、平成12年5月に成立し、同年11月に施行された法律です。特定の人物に対する恋愛感情、その他の好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させることを目的に、その人物またはその家族に対して行われる次の8分類の「つきまとい等の行為」が規制対象となります。

つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
監視していると告げる行為
面会や交際の要求
乱暴な言動
無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
汚物などの送付
名誉を傷つける
性的しゅう恥心の侵害

これらの行為を特定の人物に対して繰り返し行うことを「ストーカー行為」と規定しており、規制するとともに罰則が設けられています。

ストーカー行為を止めさせる方法

警察に相談する

最寄りの警察署などに相談することで、ストーカー行為を行っている相手に対して「警告」または「禁止命令」という処分を申し入れてもらうことで、ストーカー行為を止めさせることができる場合があります。
ケースによっても異なりますが、警察はストーカー被害の相談を受けることで、ストーカーに対して「ストーカー行為を止めなさい。」と警告を出します。
警告を出してもストーカーが従わない場合には、公安委員会による聴聞を経て禁止命令を行います。
禁止命令にも従わない場合には、被害者の告訴を得た後、ストーカーを逮捕して処罰します。
処罰に際しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という処罰規定が適用されます。

ストーカーの面会要求に応えない

警察がストーカー行為としての対応をしてくれない場合もあります。

①恐怖心からストーカーの面会要求に応えたり、自分が相手を拒否していることをはっきりと伝えられずにいたりすると、警察に相談してもストーカー規制法違反として受け付けてくれない場合があります。

②また、金銭を要求されたりしていると、金銭的なトラブルであり、恋愛感情を果たすとか、恋愛感情が果たされないことの恨みという目的ストーカー要件に該当しないものと取り扱われて、ストーカーの認定を受けられない場合もあります。

ストーカー規制法の要件は「特定の人物に対する恋愛感情、その他の好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させること」で、これに違反した場合のみ警察は「警告」「禁止命令」などを実施します。

当事務所では「警察に相談したが受けつけてもらえなかった」という方のご相談にも対応しております。

告訴

ストーカー行為を行っている相手を告訴することで、処罰を求めることが可能です。
処罰に際しては、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰規定が適用されます。
ご本人で告訴するのが不安な方は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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