成年後見

成年後見とは

成年後見とは、本人の認知症、知的障害、精神障害などの理由により、本人は預貯金や不動産などの財産管理が困難となったり、遺産分割協議、介護サービス契約の締結等の法律上の手続を有効に処理する為に、成年後見人等が法定代理人として財産を管理したり、法的手続を代理する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度には3つの類型があり、通常、本人の判断応力の低下度合いに応じて選択されます。

補助

ほとんどのことは自分で判断できるが、不動産の売却や管理等の難しい事案の判断は困難であるというような本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選任する制度です。
補助開始の審判は本人が申立てるか、本人以外が申立てる場合には、本人の同意が必要となります。
選任された補助人は、本人が申立てた特定の法律行為について、家庭裁判所の個別の審判により代理、同意、取消権が付与されます。

保佐

簡単なことは自分で判断できるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなど、一定の重要な事案の判断は難しく、本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選任する制度です。
保佐人が選任されると、本人が一定の法律行為を行うのに保佐人の同意が必要となり、保佐人は同意なくなされた行為を取り消すことが可能となります。

後見

判断能力が常にない、または全く欠けている場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
選任された成年後見人は、原則として本人の財産に関するすべての法律行為を代行することができます。

任意後見制度

本人の判断能力が十分にあるうちに、将来不十分になった場合に備えて、適切な契約行為や訴訟行為などを行うために代理人(任意後見人)を自ら選任して、代理権を与える契約を公正証書で締結する制度です。
信頼できる人とあらかじめ契約しておくことで、財産管理など、自分の将来を任せる人を自分で決定することができます。
ただ、自分が認知症になることを見越して任意後見人をあらかじめ選任しておく人は少ないことから、任意後見制度は実際には余り利用されていないのが実情です。

成年後見の鑑定について

以前は、成年後見の鑑定のために50万円程度の費用が必要だった時期もありましたが、今では5~20万円程度にまで低減されています。また、本人を診ている主治医が鑑定を行うことができ、主治医であればこれまでの診療データがあるので、より費用を抑えること可能となります。なお、大阪家庭裁判所であれば、検査後、成年後見に相当するとの診断書が作成されれば、精神科以外の医師、例えば皮膚科、泌尿器科の医師などでも鑑定することができるなど、現在、成年後見の鑑定は簡便化されつつあります。

成年後見の選任について

以前よりも費用が低減されたり、精神科医以外の医師でも鑑定できるようになったりするなど、成年後見の鑑定が簡便化される一方、本人の親族による財産の着服が多いことなどから、現在、親族が成年後見人になることはできなくなっています。また、すでに成年後見人が選任されている事案でも、弁護士などの士業に従事している者が成年後見監督人として付くようになっています。このように、親族が成年後見人に選任されないとなると、やはり一番安心して任せることができるのは「法律のプロ」である弁護士であると言えますので、相続にともなうご家族間の紛争を防ぎたいとお考えであれば、十分な判断応力があるうちに弁護士を成年後見人に選任しておくことをおすすめします。

成年後見等の申立手続について

成年後見等の申し立てができる人

後見、保佐、補助(以下「成年後見等」といいます。)を申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長です。
これら以外の方(例えば、本人の入居先の施設等)が成年後見等の申し立てをしようと考えている場合には、市町村の担当課等に相談して、市町村長の申立を検討されるのがよいでしょう。
近年は、市町村長による成年後見等の申立てが増加する傾向にあります。

どの手続を執るべきか

成年後見等の申し立てにあたっては、本人が精神上の障害により判断能力が低下していることを明らかにする為に医師に診断書を書いてもらいます。
担当医師がいればその医師、その医師が精神科ではないこと等を理由として診断書の作成を断った場合には、別の医療機関の医師に診断書の作成を依頼することになります。
現在、家庭裁判所に提出する診断書の書式では、診断結果は次の3つに区分されています。
①「自己の財産を管理・処分することはできない」
②「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である」
③「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要である」
そして、①なら後見、②なら保佐、③なら補助が相当であるということになりますので、医師の診断書を見てから、成年後見等のどの手続を選択するかを決めればよいことになります。

申立書の提出先

成年後見等の申立書類は、本人の住所地の家庭裁判所に申立てることになります。
成年後見等の申立書類については、各地の家庭裁判所毎に書式がありますので、提出先の家庭裁判所の書式を予め取寄せておき、当該家庭裁判所の書式によって申立書類を作成提出することがスムーズです。

鑑定手続

成年後見等の申立があると、基本的には医師が本人の判断能力を鑑定することになります。
鑑定費用は5~20万円程度です。
本人を診ている主治医が鑑定を行うことができ、主治医であればこれまでの診療データがあるので、より費用を抑えることが可能となります。
なお、成年後見等の鑑定人は、精神科以外の医師、例えば皮膚科、泌尿器科の医師などでも鑑定することができるなど、現在、成年後見の鑑定は次第に簡便化されつつあります。
近年は、親族間で成年後見等の開始について争いがない場合であって、診断書を作成する医師と鑑定書を作成する意思が同じであって結論が変わらない場合等には、鑑定をする必要がないとして鑑定不要として取り扱われるケースも増えています。

鑑定費用の負担

鑑定費用は原則として申立人が負担しますが、家庭裁判所は特別な事情のあるときは、申立人以外の関係人に費用の全部または一部の負担を命じること(費用負担命令)ができます。
本人に資力がある場合には、鑑定費用を本人の負担等するよう命令を求めることができます。

家庭裁判所調査官による事実の調査

成年後見等の申立てをすると、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
具体的には、申立人が家庭裁判所に呼ばれて、調査官から事情を聞かれることになります。
本人が家庭裁判所に出向くことができる場合には、本人からも事情聴取があります。
親族に対しては、本人の法定相続人に対する調査官調査が行われます。通常は照会書面による調査が多く行われています。

成年後見人等の選任について

本人の親族による財産の着服行為が後を絶たなかったこと等から、現在、本人が一定程度以上の財産を保有している場合には、親族が成年後見人になることはできず、弁護士、司法書士等の職務的後見人が選任される取り扱いになっています。
また、親族間において成年後見人等の開始自体が争われたり、誰が成年後見人等になるかが争われる事案では、弁護士会等の第三者機関の推薦した第三者の弁護士等が成年後見人等に選任されることが通常です。

審判の通知

家庭裁判所が鑑定や調査官調査を終えた後、成年後見人等の選任が相当であると考えたときには、本人について成年後見等を開始すること、本人の後見人等として誰を選任するかという審判を行って関係者に告知します。
本人、配偶者、4親等内の親族等は、審判の告知を受けた日から2週間は即時抗告で争うことができます。
そして、即時抗告されることがなく審判書が送達されてから2週間を経過すれば、成年後見等の開始の審判が確定し効力が生じます。

成年後見等のメリット・デメリット

  • 成年後見等のメリット

広範な法定代理権限

成年後見人は本人と同様の法律行為を行うことができます。
保佐人、補助人についても、家庭裁判所から特別代理権を付与して貰うことで最大限成年後見人と同じ法律的な代理権限を受けることができます。
成年後見人等は公的な立場であり、権限の証明は登記事項証明書や家庭裁判所の選任証明書等でその権限の証明が可能です。
個々の法律行為について個別の委任を受ける必要はありません。

親族による使い込み事案(経済的虐待事案)

例えば、本人の財産を管理している親族が、勝手に本人の財産を使い込んでいるような場合、他の親族は使い込まれている財産の調査をすることができませんが、成年後見人であれば親族が勝手に使い込んだ財産を調査して、財産を使い込んだ親族に対して、本人の法定代理人として、その返還を求めることができるのです。

遺産分割協議

また、実務上多く認められるケースとして、遺産分割協議の為の成年後見人等の選任事案もあります。精神的な事情により、相続人の一人が財産を管理処分する能力がない場合であっても、成年後見人等が選任されることによって遺産分割協議が可能となるのです。
このケースでは、遺産分割協議を積極的に進めたいと考える相続人から、被後見人に対する成年後見等の開始の申立てをすることになります。

不動産管理の必要がある場合

金融資産であれば金融機関に預けておくだけでよいので余り手間がかかることはないのですが、本人が複数の賃貸物件を有する場合等、不動産物件の管理行為が必要である場合には、不動産を管理する為に成年後見人等を選任する必要がある場合があります。
例えば、マンションを一棟所有していれば、入居者の戸数にもよりますが、管理会社に委託していてもしていなくてもその管理の手間は大変ですから成年後見人等を選任するメリットがあります。

成年後見等のデメリット

親族による便宜的な支出の制限

成年後見等の制度は、本人の財産を適切に管理・処分することができる制度である反面、柔軟性に欠ける点がデメリットとして挙げられます。
例えば、親族が本人の為の支出をしようとしても、その金額や理由によっては、成年後見人等を通さなければならなくなりますので、一定の支出に際しての制限がかかることはやむを得ないでしょう。
特に、本人の不動産を親族が買い取る等の手続をする際には、成年後見等が開始した後には、特別代理人を選任して貰い、特別代理人を通じて売却手続きを行うか、成年後見監督人等の選任を受けて手続きを執ることになるのです。
本人の財産の管理・処分ができなくなえる訳ではないのですが、煩雑な手続きが必要となる場合も出てくるでしょう。

成年後見等の選任の申立ての取下げ制限

一旦、家庭裁判所に成年後見等の申立てをすると、申立人は申立人だけの意向で申立てを取り下げることができません。
申立てを取り下げる為には、家庭裁判所の許可を得なければ取下げは認められないのです。
申立人にとって、成年後見等の開始の手続が思い通りの結果にならなかった場合、例えば、申立人自身を成年後見人等の候補者として申立てをしていたのに、第三者の弁護士等が成年後見人に選任される見込みとなった場合にも申立てを取り下げることは当然にはできないのです。

成年後見人等の報酬

成年後見人等に第三者の弁護士、司法書士、社会福祉士等が選任された場合には、年1回、家庭裁判所が成年後見人等の報酬を決めます。
そして、本人の財産の中から成年後見人等の報酬が支払われることになるのです。
成年後見人等の報酬は、事案によって異なりますが、20~60万円位の報酬になります。
しかも、上記の成年後見人等の報酬は、被後見人等の死亡まで毎年発生することになるのです。
ですから、本人の資産が潤沢であれば良いのですが、本人の資産の額がさほど多額ではない場合には成年後見人等への支払い報酬が成年後見等のデメリットになることがあります。
成年後見人等の報酬額の基準については、以前はその基準が開示されないことになっていましたが、今後は成年後見人等の報酬額の基準が一般に開示されることになっています。

選挙権、被選挙権

成年被後見人については、成年後見制度が始まった当初は選挙権・被選挙権に制限がありましたが、現在は法律が改正されて成年被後見人についても選挙権・被選挙権が認められています。
尚、被保佐人、被補助人については以前から選挙権・被選挙権に制限はありません。

会社の代表取締役、取締役等

成年被後見人、被保佐人は、会社の代表取締役、取締役等になることはできません。
本人が既に会社の代表取締役、取締役等である場合には、成年後見人等の開始決定により、本人は会社の代表取締役、取締役等の地位を失うことになります。

成年後見監督人等の選任

家庭裁判所は、裁量により、迅速かつ適切に成年後見監督人による監督を付することを可能にする為、家庭裁判所は必要と認めるときは職権で成年後見監督人を選任することができます。
近時は、親族間に財産管理についての争いがなく、親族の一人が成年後見人に選任される場合であっても、財産が多額である場合等には、成年後見監督人が選任されることが多くなっています。

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