男女トラブル

不貞の慰謝料請求

配偶者が不貞行為をはたらいており、その不貞行為の相手に慰謝料を請求することを「第三者への慰謝料請求」といいます。相手が既婚者であることを知りながら不貞行為におよんだ場合、貞操権を侵害したと考えることができるため、不貞行為の相手にも慰謝料を請求することが可能です。「配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したい」「どの程度請求できるのか、慰謝料の相場を知りたい」「慰謝料を請求したいが、配偶者の浮気相手と直接交渉したくない」などとお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談ください。ただし、現状では第三者への慰謝料請求の基準額は下がりつつあります。
なお、第三者への慰謝料請求を受けて慰謝料を支払った人は、その金額の半分程度を、不貞行為の当事者(訴えを起こした人の配偶者)に請求することができます。

不貞慰謝料の発生

自分の配偶者が不倫をした場合には、配偶者に対して慰謝料を請求するだけでなく、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。 不倫相手が既婚者であることを知りながら不倫をしていた場合(あるいは既婚者であることを知らないことに落ち度がある場合)には、不倫相手は貞操権を侵害したことになるので、不倫相手にも慰謝料を請求することができるのです。 既婚者であることを知っていた場合(故意がある場合)と、既婚者であることを知らないことについて落ち度がある場合(過失がある場合)では、慰謝料の金額に差が生じると考えられます。

どのような行為が慰謝料の対象となるか

配偶者と不倫相手の性交渉が不法行為として慰謝料の対象となりますが、裁判例では、第三者が配偶者と性交渉をもったことだけが違法性を認める為の絶対的要件ではないと考えられており、性交渉そのものではなくても、キスをしたり、一緒に風呂に入ったり、身体接触を持つことが慰謝料の対象行為となり得ます。 ただ、一般的には、慰謝料の金額は性交渉を持った場合より低い金額になると考えられています。

交際途中から相手が既婚者であることを知ったとき

交際途中から相手が既婚者であることを知ったときには、相手が既婚者であることを知る前までの交際については落ち度がない限り慰謝料請求の対象にはなりません。 既婚者であることを知った後の交際は慰謝料請求の対象となります。 既婚者であることを知った後で直ちに交際を止めれば、既婚者であることを知る前の交際について慰謝料請求の対象となる可能性は別として、その後は慰謝料請求の対象ではありません

内縁関係の場合

正式に婚姻届けを提出していない内縁関係にある男女の一方と性交渉をもつことも、裁判例では慰謝料請求の対象行為となり得ることが認められています。 但し、内縁関係にすぎないことは、内縁関係にあることを知らなかったり、内縁関係にあることについて落ち度が認められなかったりする場合が多くあると思われます。 内縁は夫婦同然にふるまう等の関係であり、単なる同棲とは異なる概念です。 内縁関係であると言えるのか、単に同棲していただけかによって、慰謝料請求の帰趨が左右されることになります。その点が裁判で争点になることもあります。

求償権の行使

なお、配偶者の不倫相手が慰謝料請求を受けて慰謝料を支払った場合には、その金額の半分程度の金額を、不倫をした自分の配偶者に請求することができます。 これを求償権の行使といいます。

不貞慰謝料の損害賠償の損害項目

①弁護士費用
弁護士費用については認容額(裁判所が慰謝料として認める金額)の10%相当額が損害として認められるという取扱いがなされています。 実際に支払った、あるいは支払うことになる弁護士費用とは異なることに注意が必要です。
②探偵による調査費用
探偵に依頼して調査した場合の調査費用を請求することが出来るかどうかという問題もあります。 これについては、この調査がなければ不貞行為を立証することができなかったとして損害と認めた裁判例もありますが、調査以外にも立証方法が存在していたとか、調査する必要性は低かったとして、調査費用を損害と認めなかった裁判例もあります。 また、調査費用自体は不貞行為に因る損害とは言えないが、そのような出費をしたことを慰謝料算定の一要素として考慮すると述べた裁判例もあります。
③休業損害等
休業損害や、退職を余儀なくされたこと、治療費等を請求した裁判例もありますが、裁判所はこのような損害を独立した項目として認定することについては極めて消極的であると言えるでしょう。ただ、これらの項目自体は損害として認められないが、当該事情を慰謝料算定の一要素として考慮すると述べた裁判例はあります。

子どもからの慰謝料請求

不貞をされた配偶者ではなく、その子どもから不貞相手に慰謝料を請求することが出来るかどうかを争われた裁判例もありました。 これについて最高裁は、子どもから不貞相手に対する慰謝料請求を否定しました。 その根拠は、親が子に愛情を注ぐことは他の異性と関係を有するかどうかにかかわりなく、親としての意思に基づいて愛情を注ぐことが可能であるから因果関係がないというのです。 但し裁判例は、不貞相手が害意をもって親の子に対する監護等を積極的に阻止したような場合には慰謝料請求の対象行為となり得ることを示唆しています。 尚、子どもから不貞相手に対する直接の慰謝料請求については、裁判所はこれを認めていませんが、不貞をされた配偶者が不貞相手に慰謝料を請求した場合に、慰謝料を算定する要素として子どもがいることは、慰謝料を増額する要素となると考えられています。そのような裁判例も多くあります。逆に未成熟子がいないことを慰謝料の減額事由とする裁判例もあります。

不貞行為の消滅時効

不貞行為に基づく慰謝料請求権は、3年で消滅時効にかかります。 但し、不貞行為は継続することが多い不法行為類型ですから、不貞行為が継続している限り、消滅時効にかかることはありません。これを継続的不法行為と呼んでいます。その意味で、不貞行為に基づく慰謝料請求についての消滅時効には継続的不法行為であって不貞行為

慰謝料算定の要素

慰謝料の具体的金額については、裁判所は、諸般の具体的事情を総合的に判断して慰謝料金額を決めると考えられています。 なかでも裁判例で一番重視されていると考えられるのは、不貞行為によって夫婦関係が破たんしたかどうかという点です。 不貞行為に因って夫婦関係が破たんした事案では慰謝料金額は多額になり、夫婦関係が元に戻った場合には慰謝料金額は少額に留まる傾向があります。 その他、婚姻期間の長短、未成熟子の有無、夫婦関係悪化の有無、不貞行為の期間・回数・頻度等が総合的に考慮されて慰謝料の金額が決まることになります。

不貞相手以外に他にも不貞相手がいる場合

私が担当した不貞慰謝料請求事件のなかには、不貞相手以外に他にも不貞相手がいるという主張がなされた事案が複数あります。 これについて裁判所は、不貞行為に基づく慰謝料請求自体は認めたものの、慰謝料の大幅な減額要素として考慮していました。 不貞相手以外に他にも不貞相手がいる場合については、その人数に応じて割り算されるというのが私の印象(私見)です。

主婦売春を買春した行為

特殊な事案ですが、主婦売春をしていた女性から買春した男性に対して、売春をしていた女性の夫から慰謝料請求訴訟を提起されたという事案がありました。 これについて裁判所は、不貞行為に至ったのはもっぱら売春をしていた女性の売春行為にその原因があるのであって、不貞相手の行為によるものではないとして少額の和解を勧告されて少額で和解しました。 担当裁判官の心証としては、少額での和解を勧告したが、判決になれば請求棄却(慰謝料額をゼロとすること)も考えているというお話でした。

重婚的内縁関係の場合

これも特殊な事案ですが、正式な妻Aのいる男性Bと同棲していた妻以外の女性C(内縁関係か否かは争いあり)が、男性と性的関係にある別の女性Dを訴えた事件もありました。 慰謝料を請求した女性Cは内縁関係であるだけではなく、男性Bには正式な妻Aがいるのですから、慰謝料請求をするとすればAがDに対してするべきであって、CがDに対して慰謝料請求するべきではないとも考えられます。 結局、一番悪い男性Bが全ての慰謝料を支払って和解になりましたが、裁判所の考え方は、CがDに対して慰謝料請求をするためにはAとBの夫婦関係が既に破綻している場合でなければCの内縁関係は法律的に保護されないところ、そのような事情がなければCがDに対して慰謝料請求することはできないという考え方でした。

会社に対する責任追及

不貞行為が同じ職場の男女間で行われることが多くあります。 その際、不貞をされた配偶者は、不貞相手だけではなく不貞相手が勤務する会社を一緒に訴えることができるでしょうか。 基本的に裁判所は勤務先に対しての損害賠償請求は認めていません。勤務会社が勤務する男女間の不貞行為を知り得ることは通常考えられないでしょうから、このような訴訟を提起しても会社に責任を負わせることは難しいと考えられます。

不貞慰謝料請求権は非免責債権か

不貞慰謝料請求訴訟が提起されて慰謝料が認められた後、不貞相手が破産した場合には慰謝料支払義務は免責されるのでしょうか。 これについて一部の裁判例は、悪意をもって、すなわち害意をもって加えたる不法行為ではないので破産手続きにより免責されると判示しています。 しかし、事案によっては、積極的な害意をもってなしたという特別な事情があれば責任は免除されないのかもしれません。

破たんの抗弁

不貞行為により離婚となり、慰謝料の請求が申立てられる際によく問題となるのが、「婚姻関係破たんの抗弁」です。婚姻関係破たんの抗弁とは、不貞行為をはたらいた時点ではすでに夫婦関係は破たんしていたため、慰謝料の請求は認められないと主張することです。不貞の慰謝料請求を受けた人が、「既婚者と浮気をしたが、浮気開始時にはすでに夫婦関係は破たんしていた」として、慰謝料の請求は認められないと主張することもこれに含まれます。
現状では婚姻関係破たんの抗弁が認められることは少なく、特に夫婦が同居中であれば主張が通ることは少ないと言えます。性生活がなくても、家族旅行に行っていたり、一緒に食事していたりすると、多くの場合、結婚関係の破たんは認められません。離婚調停を起こしていたり、離婚を前提とした別居が継続していたりするなど、夫婦の離婚に対する姿勢がはっきりと示されているかどうかが重要となります。

破たんの抗弁とは

配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する場合に、よく問題となるのが、所謂「破たんの抗弁」です。 破たんの抗弁とは、不倫関係になった時には既に夫婦関係は破たんしていたので、慰謝料の請求は認められないという主張です。 不貞の慰謝料請求を受けた人が、「既婚者と不倫関係になったが、その時にはすでに夫婦関係は破たんしていた」として、慰謝料の請求は認められないと主張するケースは、不倫相手に対する慰謝料請求事件の半分以上にも及ぶのではないかという印象があります。 しかし、実際に裁判所が破たんの抗弁を認めることは殆どありません。 夫婦が同居中であったり、性生活がなくても家族で旅行に行ったり一緒に食事していたりすると、多くの場合、夫婦関係が破たんしているとまでは認定されません。 破たんの抗弁が認められるには、離婚調停を起こしていたり、離婚を前提とした別居が継続するなど、夫婦の離婚に対する姿勢が客観的に明確に示されているかどうかが重要です。 裁判例では、破たんの有無を認定するにあたっては、夫婦間の関係を全体として客観的に評価されるのです。 裁判所が夫婦関係の破たんをなかなか認めてくれないのは、それが認定されると慰謝料がゼロになってしまうこと、すなわち、事案の程度に応じて具体的妥当な慰謝料額で判決を下すことができなくなってしまうという事情もあります。 ただ、破たんしているという認定をしてくれないまでも、夫婦関係が悪化していたことを慰謝料の減額要素として考慮する裁判例は多く見受けられます。

別居の事実と破たんの抗弁

一般的には夫婦が別居していれば夫婦関係は破たんしていると考えられますが、裁判例では別居イコール夫婦関係の破たんとは考えられていません。 別居により夫婦関係が破たんしていると認定され不倫相手への慰謝料が否定される為には、単に別居しているというだけではなく、別居が概ね5年以上の長期に及んでいると認められる場合や、別居の原因が別の異性との不貞関係にあり、且つ、別居に際して協議離婚届への署名捺印を済ませていた場合等のように、別居の期間や別居に至った諸事情が考慮されることになります。 逆に、裁判例では別居していることが夫婦関係の破たんの要件であるとも言われておりません。 別居の事実は夫婦関係の破たん時期を考える際のひとつの判断要素として位置付けられています。

夫婦間性交渉の不存在と破たんの抗弁

夫婦間の性交渉がなくなっていたから夫婦関係が破たんしていたという主張も、よく裁判で出て来る主張です。 しかし、裁判所が、夫婦間で性交渉がなくなっていたからと言って夫婦関係が破たんしていたと認めることはありません。 夫婦の信頼関係は性的な関係だけではなく総合的な人間関係、家族関係であるという裁判所の考え方や、夫婦間の性的関係という極めてプライベートな問題を裁判所が判断すること自体がなかなか難しいことであるという事情が背景にあると考えられます。

離婚調停と破たんの抗弁

婚調調停が申し立てられた後に不貞関係になった事件において、離婚調停後であるから夫婦関係が破綻していたと言えるかどうか、これについては、破たんしているという裁判例も、破たんしていないという裁判例も存在しています。 すなわち、裁判例では、単に離婚調停が申し立てられた後であるかどうかということではなく、離婚調停が申し立てられた背景的な諸事情を考慮して破たんの有無を判断していると考えられます。 離婚調停自体は、夫婦の一方がいつでも申し立てられることから、離婚調停は夫婦の一方が離婚を希望していることを示す事実に過ぎず、夫婦関係が破たんしているとは限らないからです。

離婚訴訟と破たんの抗弁

離婚調停が申し立てられただけではなく、離婚調停が訴訟に移行し、不貞をされたと主張する配偶者から離婚訴訟が提起された後には、夫婦関係が破綻していると考えてよいと思われます。 私が担当した事件で、離婚訴訟が提起された後の不貞行為が問題となった事案では、すでに夫婦関係は破たんしていたとして、破たんの抗弁が認められました。
ただし、裁判所は単に離婚訴訟が提起されたことのみで破たんを認定したのではなく、夫婦関係のその余の事情を総合的な勘案して、夫婦関係の破たんを認定しました。

婚約不履行

正当な理由がなく、相手側から一方的に婚約を破棄された時などには、慰謝料を請求することが可能です。ただし、請求できる金額は、婚約期間の長さ、双方の親族に紹介し合っている、結婚前に新婚旅行に行っている、すでにマイホームを購入しているなど、婚約後の状況によって変化します。

慰謝料請求

正当な理由がなく、相手側から一方的に婚約を破棄された時などには、慰謝料を請求することが可能です。 ただし、請求することのできる金額は、婚約期間の長さ、双方の親族に紹介し合っている、結婚前に新婚旅行に行っている、マイホームを購入しているなど、婚約前後の双方の具体的事情によって様々です。 婚約不履行の裁判で問題となるのは大きく二つです。 ひとつは婚約が成立していたかどうかであり、もうひとつは婚約を破棄する正当事由があるかどうかです。

婚約成立の成否

婚約指輪を手渡していたり、結納を完了していたり、結婚式場の予約をしていれば、婚約が成立しているかどうかで争いになることはないのですが、そのような形式を取っていない場合には、婚約が成立していたかどうかが争いになるケースがあります。 これについて、裁判所は外形的な事実がなければ、なかなか婚約の成立まで認めることは少ないようです。

婚約を破棄する正当事由

婚約が成立しているとして、それを破棄する正当な事由があるかどうかについては、裁判所は厳しい見方をしており、なかなか婚約破棄の正当事由を認めない傾向があります。 親族間の不和や、信仰の違い、性格の不一致などでは裁判所は正当事由とは認めてくれないのです。

婚約不履行の慰謝料額

婚約不履行の慰謝料額については、いまだ結婚していない段階での慰謝料ですから、一般の離婚慰謝料よりは比較的低い金額になると考えられます。 具体的には、個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、私の担当した事件の範囲内で言えば、婚約不履行の慰謝料金額については、事案毎にかなり開きがあるという印象があります。 それは、婚約については、当事者同士が互いに結婚することを口約束しただけである段階から、結婚式披露宴の招待客への招待状の送付を終えた後に披露宴の僅か1ヵ月前にドタキャンしたりされたりする事案まで、婚約段階のどの段階における不履行であるのかという点について様々な段階における婚約不履行が想定されることに起因しているのではないかと思われます。

その他の男女トラブル

二股行為

恋人の二股行為に関して慰謝料を請求することができるかどうかという問題があります。 これについて裁判例は、二股行為は道徳的には許されない行為であるが、男女とも複数の異性と交際しても本来自由であり、相手方に保護されるべき法益はないから、二股行為を行っていた相手方に対して慰謝料請求をすることはできないという立場を採っています。 二股をかけられたとしても、それだけでは慰謝料を請求することはできません。 相手方の他の異性との交際が慰謝料の対象となるのは、婚姻関係、内縁関係、婚約関係があり、個人の法的利益が侵害された場合に限られるのです。

結婚していることを隠して交際を続ける行為

結婚にしているにもかかわらず、独身であると嘘をついて性的交渉を持つことは、相手方の貞操権の選択の自由を妨げる違法行為として慰謝料請求の対象となるという裁判例があります。 但し、慰謝料の金額は事案にもよりますが、余り高い金額にはならないことが多いようです。

子どもを妊娠させる行為

男性が交際女性に対して子どもを妊娠させたとしても、それだけでは慰謝料の対象行為とはなりません。 妊娠の前提となる性交渉は双方の合意の下で行われた行為であり、それ自体違法性はなく、共同して道義的責任を負うだけであるからです。 但し、結婚の約束がある場合には婚約不履行として慰謝料の対象となりますし、その場合に婚約不履行による慰謝料請求において妊娠していることが慰謝料の増額要素と考えられることはあります。 また、結婚していることを隠して交際していた場合にも、同様に妊娠は慰謝料請求の増額要素となり得ます。 近年多く認められるのが、子どもを妊娠した女性が、父親である男性との結婚の可能性があるかどうかにかかわらず、自ら妊娠した子どもを出産するという選択を取る場合です。 この場合には、子どもの父親としては手の打ちようがありません。妊娠した子どもを出産するのかしないのかということは、妊娠した女性が決めることができるのです。 女性が妊娠した子どもを出産した場合には、父親である男性と結婚して貰う権利はありませんが、強制的に認知を請求したり、子どもの二十歳までの養育費を請求する権利が認められています。

いわゆる手切れ金について

男女関係を解消する方法として、一方が他方に手切れ金を交付することは、昔も今もよく行われている男女トラブル解消の為の慣行です。 しかし、手切れ金で済ませる多くの場合には、法律的には慰謝料の支払義務が存在しない場合が多く見受けられます。 慰謝料の支払義務がないにもかかわらず、手切れ金を支払って男女関係を解消するかどうかは、手切れ金を支払ってでも別れたいかどうかという選択の問題です。 尚、法律的には、民事調停や家事調停の手続においては、手切れ金とは言わず、解決金と呼んでいます。

男女トラブル事案の請求証拠について

近年、男女トラブルの訴訟事件が急増しています。 その理由のひとつとして、証拠の収集が容易になったことが挙げられます。 すなわち、昔であれば、交際する男女間の交流は、面談、電話、手紙等に限られていましたが、面談や電話はその内容が跡に残りませんし、手紙を書くということは限定的でした。 ところが、近年は男女間において、ラインやメール、その他のSNSの通信手段を用いてやり取りをすることが一般的になり、且つ、そのやり取りが電子情報として残されるようになりました。 私の担当する事案においても、近年はラインやメールが男女トラブルの裁判の証拠になる事件が大半になっています。 昔のように探偵を依頼して調査する必要は無いのです。 男女トラブルで弁護士に相談される際には、相手方とやり取りをしたメールのデータを提示されることをおすすめします。 尚、民事訴訟法上、裁判所に証拠を提出する際には、紙ベースの証拠を提出しなければならず、電子データを証拠として提出することができませんので、弁護士にご相談される際にはデータをプリントアウトして持参されることをおすすめします。

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