交通事故

治療中から弁護士にご相談ください

交通事故に遭った時、症状固定後に弁護士に相談したり、怪我などが治ってから相談する方が多いのですが、それでは治療経過や治療方針などについてきちんと医師と相談したり、きちんと賠償金が下りるように証拠保全ができなかったりすることがありますので、通院中から弁護士に相談されることをおすすめします。
また、交通事故問題では警察から実況見分調書を取り寄せて検討しなければいけなかったりするなど、当事者では対応するのが難しい部分もありますので、スムーズに問題を解決したいとお考えであれば弁護士にご相談ください。
なお、お仕事が忙しくてきちんと病院に行かなかったりすると、ご自身の正当な権利・利益が守れないこともありますので、忙しくてもきちんと病院に通い、通院実績を作っておくようにしましょう。

慰謝料の基準

交通事故の慰謝料等の基準には「自賠責保険基準」「任意保険会社基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあり、一般的には自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準(弁護士基準)の順に金額が高くなります。

自賠責保険基準

自動車やバイクなどの運転手に義務づけられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準です。
加入が義務づけられている強制保険のため、被害者への補償は必要最低限のもので、3つの基準のうち最も低い金額となります。

任意保険会社基準

保険会社それぞれが独自に設定している基準です。基本的に内容は公表されておらず、保険会社によって異なります。
「自賠責保険基準」と「裁判所基準(弁護士基準)」の中間あたりの金額に設定されることが多いとされています。

裁判所基準(弁護士基準)

過去の判例をもとに金額を算出する算定方法です。通常、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」の基準をもとに金額が設定されます。
3つの基準のうち、もっとも高額となる基準です。

裁判所基準(弁護士基準)で算定してもらう方法

慰謝料を裁判所基準(弁護士基準)で算定してもらう方法として、次の3つが挙げられます。

弁護士依頼

弁護士に依頼することで、通常、保険会社は裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を算定するようになります。
弁護士が介入することで裁判に発展する可能性が高まり、裁判に発展すると5%の金利と10%の弁護士費用を支払わなければいけなくなるからです。
しかし、示談であればそうした15%分の追加金額を支払わなくて済むため、被害者が弁護士に依頼すると保険会社は裁判所基準(弁護士基準)で算定するようになります。

民事調停手続

裁判所に民事調停を申立てることで、裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料が算定されるようになります。

交通事故紛争処理センターを利用する

交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者のための中立・公正かつ迅速な救済をはかる「裁判外紛争解決手続(ADR)機関」です。
被害者が交通事故紛争処理センターに申立てを行うと、保険会社は必ず対応しなければいけません。
そして、交通事故紛争処理センターに申立てることで、慰謝料が裁判所基準(弁護士基準)で算定されるようになります。
ただし、過失割合が争いとなる事案や、後遺障害等級の認定が争点となる事案などは紛争処理センターでは取り扱わないこととなっています。

過失割合について

過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者双方の落ち度の割合のことです。
過失割合は定型化されており、交通事故の態様に応じて加害者側、被害者側のそれぞれの過失の割合が定められています。
酒気帯び運転による事故、信号停止中の後方からの追突事故、赤信号を無視したことで発生した交通事故などの特別なケースでない限り、被害者にも一定の割合による過失が発生することが通常です。
過失割合は、任意交渉の段階では加害者と被害者との話し合いにより決定され、訴訟の段階では裁判所の判決で決定されます。
保険会社が決めるものではありませんので、保険会社が過失割合を提示してきても、必ずしもそのまま受け入れる必要はありません。

加害側事故・物損事故・無保険事故・自転車事故もご相談ください

「弁護士に物損事故を相談したら受任を断られた」という話をよく耳にしますが、当事務所は物損事故のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。そのほか、無保険事故の相談も承っております。
最近の自転車ブームにともない、自転車事故の相談件数が増えています。自転車事故における過失割合の基準はまだ曖昧なところが多いため、それを巡って被害者と加害者とが揉める傾向にあります。また、保険に加入されていないケースが多いことも問題を複雑化させる要因となっています。当事務所ではこうした自転車事故のご相談も承っておりますので、お困りの方は一度当事務所にご連絡ください。

損害保険制度の充実に伴う被害者側に特化した法律事務所の対応

近時の損害保険制度の整備により、殆どの交通事故事案では、任意損害保険制度により被害者の損害の填補が確保されています。
そのような保険制度を背景として、交通事故を取扱う法律事務所の多くが、被害者側に特化して相談や依頼を受けていることが多く見受けられます。

加害者側の事故・物損事故・無保険事故

当事務所は加害者側の事故・物損事故・無保険事故のご相談にも対応しております。
お気軽にご相談ください。

自転車事故

最近の自転車ブームにともない、自転車事故の相談件数が増えています。
自転車事故における過失割合の基準は未だ不明確な点が多く、裁判例が集積中であるため、それを巡って当事者間の利害調整が進まないことが多くあります。
また、自転車保険に加入されていないケースが多いことも問題を深刻化させる要因となっています。
当事務所では自転車事故のご相談も承っておりますので、自転車事故でお困りの方は当事務所にご連絡ください。

交通事故刑事弁護士費用保険

損害保険会社によっては、近時、交通事故刑事弁護士費用保険が発売され、注目を集めています。
自動車を運転して発生した交通事故によって他人の生命または身体を害した場合に、刑事事件の弁護に関する弁護士費用を支払う特約のある自動車保険です。
これまで、交通事故の加害者となってしまった場合、民事の賠償責任は自動車損害保険でカバーすることができたのですが、刑事事件になった場合には、裁判所によって選任された国選弁護人に任せるか、あるいは私選弁護人の弁護士費用は自費で負担するしかありませんでした。
そのような交通事故による刑事弁護費用が保険制度で下りるようになったのです。
当事務所では交通事故の加害者側の刑事弁護のご相談にも応じておりますのでご相談ください。

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