不動産

不動産のトラブルは弁護士の職務領域です

家賃の滞納、立ち退き交渉、家賃値上げ請求・値下げ請求への対応、任意売却など、不動産に関わる問題は弁護士の職務領域です。
不動産取引において当事者間に争いがなく、形式的な登記手続だけが問題となる場合には司法書士の職務領域ですが、これに対して、不動産取引において当事者間にトラブルが発生した場合には弁護士の職務領域であると言えます。
不動産問題は身近なトラブルであると言えますが、適切に対応しないと思わぬ損失を被る危険性があります。

よくある不動産問題

家賃の滞納

不動産賃貸における問題のうち最も多いと言えるのが、家賃の滞納です。
通常、家賃が3ヶ月以上滞納されている場合には、当事者間の信頼関係が破壊されていると判断されて賃貸人は賃借人に対し明け渡しを請求することができると考えられています。

立ち退き交渉

賃借人は借地借家法で保護されているため、賃貸人の側に、自ら使用する必要がある等の何らかの正当な事由がなければ、賃貸人から借地借家の解約を申し入れたり、更新を拒絶したりしても、賃貸人の請求は認められません。
立ち退き交渉における正当な事由は、賃貸人と賃借人の双方の事情を総合的に考慮して裁判所が判断することになります。

家賃値上げ請求・値下げ請求への対応

家賃値上げ請求・値下げ請求への対応など、家賃関連の不動産問題の中でも特に専門的な知識が必要となる事案です。
仮に家賃相場が下がっていても、前回の家賃改定から3年以上経過しており、不動産の固定資産税が上がった場合などには家賃の値上げ請求が可能な場合もありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
また、賃借人やテナントなどから家賃値下げ請求があった場合の対応のご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

任意売却

任意売却とは、抵当権などが設定され債務の担保となっている不動産を、抵当権者(債権者)と交渉して任意に売却して、その売却代金によって債務の弁済を行うことです。
任意売却は不動産仲介業者が担当するケースもありますが、債務者の同意が得られないケースも少なくありません。
当事務所にご相談いただければ、債権者との交渉などを代行して、より良い形で解決できるように努めます。

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